【事業再構築補助金】3次公募からの変更点

今年注目されている【事業再構築補助金】ですが、先日まで第3次の公募受付が行われました。

そして今回の第3次公募から大幅に変更が加わりました。変更点としては以下のとおりです。

(1)最低賃金枠の創設

(2)通常枠の補助上限額の見直し

(3)その他の運用の見直し

具体的にはこちら↓↓

 

コロナ禍において業況が厳しく、2020年10月以降最低賃金+30円以内で雇用している従業員が10%以上いる企業に対して、補助率の引き上げと採択率の優遇措置がとられます。

 


(1)の最低賃金の引き上げは従業員数が多い企業ほど影響が大きくなります。そのため、通常枠ではこれまで一律で補助上限額が6,000万円だったのに対し、従業員数に応じた補助上限の設定に変更されました。

 

①②は売上減少要件に関する緩和です。要件の対象期間が2020年10月以降から2020年4月以降に半年拡大されました。

事業再構築補助金リーフレットより抜粋

(a)(b)を満たせない場合、(a’)(b’)のように付加価値額の減少での判定でも申請可能になりました。(付加価値額とは、付加価値額 = 営業利益高+人件費+租税公課+不動産・物品賃借料)

これは、売上は上がっているけど利益の圧迫により経営が苦しくなっている事業主の方でも申請可能になります。

 

さらに、③のように、新たに取り組む事業の新規性の判定について、

「過去に製造等したことがない」   →    「コロナ前に製造等したことがない」  に変更され要件が緩和されています。

例えば、コロナ禍になり飲食店がテイクアウト販売を始め、補助金事業として飲食スペースを減らしてテイクアウト販売に力を入れるなどの事業展開を行った場合でも、コロナ以前にはその事業は行っていなければ申請できるようになりました。

 

今回の要件の変更・緩和によって対象となる事業者の方の枠も広がりました。今後も第4次公募へと続きます。ここに記載した内容にはさらに詳しい要件があるものもございますので、お気軽にご相談ください。

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※今回の情報は事業再構築補助金第3次公募開始時点の情報に基づき掲載しております。

第4次公募より変更が加わる場合がありますのでご注意ください。